印南町議会 2018-03-31 06月14日-03号
次に、第24条第1項(個人の町民税の非課税の範囲)、第31条第2項(均等割の税率)、1枚おめくりいただきまして、第36条の2第2項、第4項から第8項(町民税の申告)及び第47条の3第1項(特別徴収義務者)、1枚おめくりいただきまして、第47条の5第1項、第3項(年金所得に係る仮特別徴収税額等)についてでございますが、文言等条文の整備でございます。
次に、第24条第1項(個人の町民税の非課税の範囲)、第31条第2項(均等割の税率)、1枚おめくりいただきまして、第36条の2第2項、第4項から第8項(町民税の申告)及び第47条の3第1項(特別徴収義務者)、1枚おめくりいただきまして、第47条の5第1項、第3項(年金所得に係る仮特別徴収税額等)についてでございますが、文言等条文の整備でございます。
このマイナンバーを利用した各施策の実施のための一環として、地方税法第43条及び地方税法施行規則第2条第1項の規定により、特別徴収義務者に通知する給与所得等に係る特別徴収税額の決定・変更通知書へ個人番号を記載するものです。
次に、改正内容でございますが、平成28年1月以降に、地方税当局が納税義務者特別徴収義務者等から申告、申請等を受ける手続においては、原則として個人番号または法人番号の記載を求めることとなるが、その支払い者が当該提出をする者の個人番号及び当該申告書に記載すべき控除対象配偶者または扶養親族等の個人番号、その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、当該提出する者は当該申告書に、その帳簿に記載されている個人番号
まず、個人番号を記載する理由についてでございますが、総務省からの当初の通知では特別徴収税額決定通知書には納税義務者である従業員本人への通知と特別徴収義務者である事業主、会社への通知の両方に納税義務者の個人番号を記載することとされてございましたが、平成27年10月2日付の通知において、納税義務者用については個人番号、法人番号を記載しないものとして見直されましたが、特別徴収義務者用の通知書の見直しはされませんでした
但し、特別徴収義務者については、この限りでない。」とあります。 外航船員は、地域社会や家族と遠く離れた洋上という特殊な労働環境のもとにあり、1年のうちの大半を、例えば、10カ月から11カ月間を船の上で生活をしています。継続して日本に居住していない期間が長期にわたるため、地方公共団体の住民サービスの享受が一部制約されています。
、そして2として、「この法律の規定により納税者又は特別徴収義務者が延滞金をその額の計算の基礎となる地方税に加算して納付し、又は納入すべき場合において、納税者又は特別徴収義務者が納付し、又は納入した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる地方税の額に達するまでは、その納付し、又は納入した金額は、まずその計算の基礎となる地方税に充てられたものとする。」、こういうふうになっています。
上段から順に、第36条の2第8項の新たに新宮市内に事務所、事業所または寮等を有することとなった法人の申告、中段、第63条の2第1項第1号の区分所有に係る家屋割合の補正の方法の申し出、下段から6ページにかけました第89条第2項第2号の軽自動車税の減免の申請、同じく中段、第139条の3第2項第1号の特別土地保有税の減免の申請、下段、第149条第1項第1号の入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告についての規定中
特別徴収義務者として行うべき所得税の徴収が漏れていたことについても同じ態度です。先輩たちの仕事を悪く言わない、そのために過去を振り返らず反省しないのは、お役所仕事の典型です。同じような間違いを繰り返さないためにも、せめて決算の機会には振り返って反省することが必要です。
但し、特別徴収義務者については、この限りでない。」とあります。 また、他の地方議会を参考にしますと、本年2月、三重県四日市市議会の代表質問におきまして、質問に立った議員が、外航船員は船上生活が長く、地方自治体の住民サービスが制約されているとして、住民税減税措置の導入の意向を市長に質問されました。
次に、第47条の3でございますが、特別徴収義務者についてでございまして、年金所得に係る特別徴収税額の特別徴収義務者は、特別徴収対象年金所得者に対し特別徴収対象年金給付の支払いをするものとしてございます。具体的には、社会保険庁や各共済組合などとなります。
14ページ、条例第47条の2から17ページ、条例47条の6までは、公的年金に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収などについての規定で、老齢等年金給付を受けている65歳以上の人の年金からの特別徴収の方法、特別徴収義務者、特別徴収額の納入の義務、仮特別徴収納税額についての規定となってございます。 17ページをお願いします。 17ページ、条例48条及び18ページ、条例第50条は、字句の修正であります。
また、第20条から第22条では、老齢等年金給付の支払い者である年金保険者が特別徴収義務者となり、徴収した保険税を翌月の10日までに納入しなければならないことや、国民健康保険の被保険者資格を喪失した等の通知を受けた場合は、当該被保険者に係る保険税の特別徴収を中止することを規定してございます。 次に、第23条及び第24条では、仮徴収に関する規定について定めてございます。
(特別徴収義務者の指定等) 第13条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払いをする者(以下「年金保険者」という。)とする。 (特別徴収税額の納入の義務等) 第14条 年金保険者は、支払い回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。
百歩譲ったとしても、滞納が起こってはならない入湯税の特別徴収義務者に対して、税制度導入時点で滞納を見越してそのためのシステムを導入することは、過剰な予算計上であり、反対です。 児童館費と隣保館費の時間外手当が大幅に増額されています。児童館は、当初予算の659万円に対し、45.52%増の300万円の増額、隣保館は、当初予算の1,485万円に対して、37.03%増の550万円の増額です。
ちょっと言いますけどね、地方団体の長は、納税者または特別徴収義務者が次の各号の1に該当する場合において、その該当する事実に基づきその地方団体の徴収金を一時に納付し、または納付することができないと認める時は、納付しその認められる金額を限度としてその者の申請に基づき、1年以内の期間に限りその徴収を猶予することができると。こうなっていますね。こういう関係から言えばどうなんですか。